1956-03-23 第24回国会 参議院 商工委員会 第16号
計量法が近年における計量器の著しい発達に即応して新しい計量器を大幅に取り入れ、また終戦後の法制民主化の線に沿った諸規定を盛りまして従来の度量衡法とは面目を一新した法律として施行されましたのは、昭和二十七年三月であります。以後現在までに約四年を経過いたしまして、関係法令も整備され、計量行政も充実して参りました。
計量法が近年における計量器の著しい発達に即応して新しい計量器を大幅に取り入れ、また終戦後の法制民主化の線に沿った諸規定を盛りまして従来の度量衡法とは面目を一新した法律として施行されましたのは、昭和二十七年三月であります。以後現在までに約四年を経過いたしまして、関係法令も整備され、計量行政も充実して参りました。
計量法が近年における計量器の著しい発達に即応して新しい計量器を大幅に取り入れ、また終戦後の法制民主化の線に沿った諸規定を盛りまして、従来の度量衡法とは面目を一新した法律として施行されましたのは、昭和二十七年三月であります。以後現在までに約四年を経過いたしまして、関係法令も整備され、計量行政も充実して参りました。
現行鉱業法は、終戦後の我が国の法制民主化の線に沿い、全面的な検討を加え、広汎な修正をみて、昭和二十五年十二月に成立し、爾来二年有半の運営の結果、実際上不十分な点もあり、これについて若干修正を加え、鉱業発展の適正化を図らんとするものでございます。 その主要な修正の第一点は、鉱業と他の公益との関係について社会の実情により適応した調整方法を採用したことであります。
現行鉱業法は、終戦後のわが国の法制民主化の線に沿いまして、在来の鉱業法に全面的な検討を加え、広汎な修正を見て昭和二十五年十二月二十日に成立したものであります。
現行鉱業法は終戦後の我が国の法制民主化の線に沿いまして在来の鉱業法に全面的な検討を加え、広汎な修正をみて昭和二十五年十二月二十日に成立したものであります。
現行鉱業法は終戦後の我が国の法制民主化の線に沿いまして、在来の鉱業法に全面的な検討を加え、広汎な修正をみて昭和二十五年十二月二十日に成立したものであります。
現行鉱業法は終戦後のわが国の法制民主化の線に沿いまして、在来の鉱業法に全面的な検討を加え、広汎な修正を見て昭和二十五年十二月二十日に成立したものであります。